債務者の預金口座を調査できるか


【質問】


 相手に貸したお金が返ってこないので,裁判に訴えるつもりですが,裁判の前に,相手の預金口座を仮差押えて,相手の口座を凍結させたいと考えています。

 弁護士に頼めば,相手がどこに預金・貯金口座を持っているか,分かりますか。

 裁判で勝訴した後の場合は,どうですか。


【回答】


 原則的には,弁護士に頼んでも,相手方の口座がどこにあるかは分かりません。

 裁判で勝訴した場合でも同様ですが,一部の銀行では,条件付きで,相手の口座の有無を教えてくれるところもあります。


【解説】

 

 弁護士が相手方に関する情報を調べる場合,「弁護士会照会」という方法を使います。

 これは,弁護士法23条の2に基づく制度で,弁護士は,「23条照会」と呼んでいます。

 

 弁護士会照会は,弁護士会を通じて,官公庁や企業,事業所などに問い合わせを行う制度で,問い合わせ先は,照会に対して回答する義務があるとされています。

 ただ,実際には,問い合わせ先は,個人情報護法やその他の法律(国家公務員法,銀行法など)で守秘義務を負っているため,回答を得られないことも多いです。

 

 照会先が金融機関の場合,口座の有無については,回答を拒否されるのが普通です。

 ただ,金融機関の中には,勝訴判決が確定することを条件に,回答に応じるところもありますので,相談者としては,まずは裁判を提起して,勝訴判決を得るよう努めた方が良いでしょう。

 

 なお,生命保険についても,事情は預金口座と同様です。ただ,勝訴判決が確定すれば,大抵の生命保険会社は,開示に応じているようです。

 また,確定申告書について,税務署は,勝訴判決の有無に関わらず,一切非開示という立場を取っています。