<質問>
私は,Aの連帯保証人です。AはB社から借金をしていましたが,Aは10年以上前に自己破産し,借金の免責を受けました。
ところが最近,B社から「連帯保証人ですので,支払ってください」という請求書が来ました。
連帯保証人ですから,弁済しなければいけないのでしょうか?
<回答>
Aは10年以上前に破産したということですので,少なくとも,破産手続きが終わってから10年間経過した時点で,AのB社に対する借金は,消滅時効の完成により消滅しています。
質問者の連帯保証債務は,主たる債務であるAの借金と運命を共にするので(これを,「附従性」と言います。),質問者の連帯保証債務も消滅していることになります。
したがって,結論的には,「払わなくて良い」という答えになります。
ただし,消滅時効は,当事者が「援用」しなければ効果が発生しないとされています。
「援用」の方法に制限はなく,電話,手紙,FAXなど何でも結構ですが,後で証拠が残るように,内容証明郵便を相手方に送るのが一般です。
消滅時効の期間が経過したからと言って,自動的に消滅時効が完成するわけではありませんので,ご注意ください。