認定経営革新支援等機関による不適切な行為の防止について

 私もその一員になっている「認定経営革新等支援等機関」ですが,

先日,中小企業庁及び金融庁から,「認定経営革新支援等機関による不適切な行為の防止について」と題する注意喚起のお知らせが届きました。

 

お知らせの中では,具体例として,以下のような行為が挙げられておりました。

 

  • 補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
  • 認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPRや営業活動を行うこと
  • 支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
  • 支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと

 現在,認定支援機関として18,000者程度が認定されていると言われております。

 人格識見は,認定支援機関として認定を受ける際に考慮されていないので,上のような行為に出てしまう者が現れるのは避けがたいところです。

 

 これを他山の石として,自分の業務に取り組まなければと思ったことでした。